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子どもが権利の主体宣言元年

皆様あけましておめでとうございます。2023年がとうとう始まりました!

我が家では毎年家族で「書き初め」をします。
書き初めの前には、すっと心を落ち着かせ、鼻から空気を吸い込み、口からゆっくり吐きこころを落ちつかせます。
そして、一年後の12月に120%ハッピーな家族、仕事、自分の姿を思い描いて、言葉を考えます。するとなんだか幸せな言葉が浮かんでくるので、ぜひ皆様も今年はお子様と筆を持ってみてはいかがでしょう。
 

ついつい人って目標とか抱負って忘れがちですし、私自身興味が至る所に行ってしまう性格なため、「初心忘るるべからず」と書いた言葉を1年間部屋に飾っています。
毎日見ていると、今年はこれをやるべきだって日々の行動のちょっとした戒めになるので、こちらもおすすめです。
と言っても、いつもあっちゃこっちゃバタバタしているのですが。。。

さて、今年は4月に子ども家庭庁がいよいよ誕生します。それに伴い、昨年子ども基本法が国会で可決し、令和5年4月1日に公布されます。

「子どもの権利条約」 一般原則
 ・生命、生存及び発達に対する権利
  (命を守られ成長できること)
 ・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
 ・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
 ・差別の禁止(差別のないこと)

ものすごく当たり前のことしか書かれていないのですが、やっと法律ができました。
これからの子育て環境に対して、いよいよ国も本気になってきました。出産一時金のアップ、児童手当のアップなど期待感が膨らみますね!
 

もちろん元気キッズでは、今までも子どもが権利の主体である=一人の人として、接してきましたので、さらに力強く子どもを中心においた保育を実践してまいります。

本年もよろしくお願い申し上げます!